瑕疵物件であることを隠すのは違反

瑕疵物件であることを隠すのは違反

瑕疵物件であることを隠すのは違反 瑕疵物件には物理的な欠陥や問題がある場合と、過去に自殺や孤独死などの事件があって心理的な問題がある物件の2種類があります。
これらの瑕疵物件についてのみ、賃貸や売却をする時に宅地建物取引業法という法律で重要事項説明として取引相手に通知をすることが義務付けられています。
もしも瑕疵物件であることを意図的に通知せずに隠すと、法律違反になってしまうので注意が必要です。
物理的な問題には水回り天屋根・壁などが破損していたり、シロアリなどの被害があります。
これらの情報は物件の価値に関わることなので、意図的に隠す行為は騙すことになってしまうからです。
自殺や事故死が発生したような心理的な瑕疵物件については告知をするか否かの線引きが曖昧で、殺人などのように大きな事件に該当しないような病死や自然死が発生した場合は告知をおこなわないケースが少なくありません。
心理的瑕疵の有無は物件の売り手や不動産会社が主観的に判断するものなので伝えられないケースが多く、どうしても気になる場合は自分で調べておく必要があります。

瑕疵物件についていつまでにどのような請求ができるのか。

瑕疵物件についていつまでにどのような請求ができるのか。 瑕疵物件のトラブルは実はよくあることですが、いつまでにどのような請求ができるのかは意外と知られていません。
まず、瑕疵物件とは目視で確認できるものも勿論ですが、隠れた瑕疵も含まれることは民法に規定されています。
隠れた瑕疵というのは、いわゆる目視ですぐに確認できるものではないという意味です。
一般的に建物の瑕疵が問題となる場合は、民法で言うところの「請負契約の瑕疵担保責任」の問題に該当します。
この責任というのは、建物でない場合と建物の場合とに分けて考えられるのですが、いずれにしても瑕疵修補請求ができることになっています。
建物の場合は、引き渡し後5年という期間制限があります。
その中でも、石造りやコンクリート造りに該当するような建物の場合は10年となっています。
ただし、瑕疵修補請求は、瑕疵が重要でない場合には、その修補に過分の費用を要する時にはすることができません。
また、瑕疵の修補に代わって、又は修補と共に損害賠償の請求をすることもできます。
これは、注文者が自由に選択できます。