住居を借りて住む場合、新築のアパマンであればさほど気にすることはありませんが、中古の物件を借りる時には、注意すべきことがあります。それは依然その物件で事件や事故などが起きていないかどうかを調べることです。
現代ではインターネットで事故物件か否かを調べられるようなサイトも存在しています。住居を借りて住む際には、必ず調べておきたいものです。
しかし、告知義務というものがあり、不動産を借りる際には以前の入居者がここで自殺等をした場合には、次の入居者に伝える義務があるのも事実です。
瑕疵物件には心理的瑕疵や物理的瑕疵などがありますが、自殺や他殺等があった場合には、心理的瑕疵に該当します。瑕疵物件は比較的家賃が安く設定されていることが多く、そのようなことが過去にあったことを気にしない人であれば、魅力的な安い物件といえるでしょう。
気になるような人であれば、少しくらい家賃が高くても、他の物件を探したほうがよいかもしれません。
2020年4月1日からの民法改正で、瑕疵物件に関する法律が改正されています。
具体的には、それまでは「瑕疵担保責任」と呼ばれていた規定が、契約不適合責任に変わりました。それまでの「隠れた瑕疵」という言葉が、「契約の内容に適合しない」という表現に変わったことでより理解しやすくなっています。
「隠れた」という要件がなくなり、「不適合」であることが要件となります。不適合があった場合、それまでの損害賠償請求権と解除権に加えて、新たに追完請求権と代金減額請求権も認められるようになりました。損害賠償の範囲も変わっています。
それまでは信頼利益のみに限られていましたが、履行利益も損害賠償請求できるようになりました。履行利益とは履行が完全にされた場合に得られたであろう利益のことです。
これ以外にもいくつかのポイントが改正されています。総合的に見ると、瑕疵物件を購入してしまった買主の保護が強まったと言えます。
逆に、売主にとっては不利になっているのでしっかり確認しておいてください。